【福博かわら版】マイナンバー制度と福岡市の取り組み


マイナンバー制度について・・・マイナンバー制度は行政をより効率化し国民の利便性を高め  て公平で公正な社会を実行する為の社会基盤です。

平成27年10月から国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。

市区町村に住民票を有するすべての人に一人一つの番号(12桁)が通知されます。
市区町村から住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られてきます。
住民票の住所と異なる所に住んでいる人は注意が必要になります。

マイナンバーは番号の漏れいや不正使用される恐れがある場合を除き番号は一生変更される
ことはありません。

平成28年1月からの社会保障や税・災害対策などの行政手続きでマイナンバーが必要になります。
例えば毎年6月の児童手当の現状届の際に市区町村にマイナンバーを提示する事になります。
また、厚生年金の裁定請求の際に熱m金事務所にマイナンバーを提示する事になります。
証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載する事になります。
勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載する事になります。
行政機関や民間企業等へマイナンバーの告知が必要になります。

平成29年7月から行政機関などでの情報の連携が順次始まる予定です。

マイナンバーについての最新情報等は下記、内閣官房ホームページの「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ ←[内閣官房ホームページ]

マイナンバー制度に対する問い合わせ先

【日本語窓口】0570-20-0178(全国共通ナビ・ダイヤル/有料)
【外国語窓口】0570-20-0291(全国共通ナビ・ダイヤル/有料)
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語

受付時間は、平日の9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

■福岡市の取り組みとしてはナンバー制度導入に向けて「社会保障・税番号制度推進委員会」

を平成26年5月に設置し、準備を進めています。                      kh

 

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