【福博かわら版】ご存知ですか?自転車運転車講習制度を・・・
自転車運転中の危険行為により摘発された自転車運転者に「自転車運転者講習」が義務づけされます。
今月から始まったこの制度は道路交通法の改正により導入され14歳以上が対象となります。
講習の受講料は5,700円で3時間の自転車運転者安全講習となっています。
その危険行為とは、
①信号無視(交通信号の指示に従わない事)
②通行禁止違反(道路標識等により通行が禁止されている場所への侵入。自転車は系車両なので通行 が可能なのは車道です。
③歩行者道路における車両の義務違反(徐行違反。)自転車は道路標識で通行可とされている場合や
運転者が幼児の場合等は歩道を通行することが可能だが歩行者に注意して徐行する義務がある。
④通行区分違反(自転車道がある場合は自転車道を走り。車道の左側を車と同じ流れで走ること。
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害(歩行者優先)
⑥遮断機が降りた踏切への立ち入り禁止
⑦交差点安全進行義務違反など、交差点に侵入時、優先道路がある場合は優先道路を走る車両が優先。
⑧交差点優先車妨害など(右折の時には直進車、左折車の邪魔にならない様に)
⑨環状交差点での安全進行義務違反など(ラウンドアバウトに入る前は必ず徐行で侵入)
⑩指定場所一時不停止違反(「止まれ」標識などの前では自転車も一時停止を)
⑪歩道進行時の通行方法違反。(歩行者の通行妨害)
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転(ブレーキが無い自転車や前(後)輪のみのブレーキの自 自転車で公道を走ると違反になる。
⑬酒酔い運転(自転車であっても飲酒後の運転は禁止。)
⑭安全運転義務違反(車両等の運転者は自転車の各装置を確実に操作して道路、交通及び当該車両の 状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。)
具体的にはスマホをしながらの運転や傘をさしながらの「片手運転」があげられる。
事故等が起きてから後悔しても間に合わないので日頃から安全運転に心がけて楽しい自転車ライフをおくりましょう。kh